コラム

鹿児島で刑事裁判が行われる裁判所

鹿児島で逮捕され,刑事事件に掛けられた場合,どの裁判所で裁判を受けることになるのか気になる方もいるかと思います。
特に,鹿児島には島しょ部がありますので,島しょ部で逮捕された場合には,どこで裁判を受けることになるのかという心配はより一層深まるかもしれません。

そもそも,どの裁判所が刑事裁判を担当するか(土地管轄)については,犯罪地又は被告人の住所,居所若しくは現在地によると定められています(刑事訴訟法2条1項)。
ただし,鹿児島には鹿児島地方裁判所の本庁だけではなく,各地に支部が存在していますので,同一の土地管轄内でも本庁と支部との間で事務分配が行われています。

そのため,原則として,鹿児島では以下の通り,刑事裁判を行う裁判所が決められています(鹿児島地方裁判所HP)。

※ 罰金以下の刑罰のみが定められているような事件については,簡易裁判所での裁判になりますので,以下の通りではありません。その場合の管轄は,上記鹿児島地方裁判所HPをご確認ください。
※ 裁判官が複数で担当する合議事件についても,下記の通りではありません。上記鹿児島地方裁判所HPをご確認ください。
※ 裁判員裁判は,鹿児島地方裁判所本庁のみが担当します。

● 鹿児島市,鹿児島郡(三島村 十島村),日置市,いちき串木野市,西之表市,熊毛郡のうち中種子町,南種子町,屋久島町・・・鹿児島地方裁判所

● 南九州市,南さつま市,枕崎市,指宿市・・・鹿児島地方裁判所知覧支部

● 霧島市,曽於市の一部,姶良市,伊佐市,姶良郡・・・鹿児島地方裁判所加治木支部

● 薩摩川内市,出水市,阿久根市,出水郡・・・鹿児島地方裁判所川内支部

● 垂水市,鹿屋市,志布志市,曽於市の一部・・・鹿児島地方裁判所鹿屋支部

● 奄美市,大島郡・・・鹿児島地方裁判所名瀬支部

 

ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)は,鹿児島全土への出張も承っておりますので,身内や知り合いが逮捕された場合には,ご連絡ください。