コラム
鹿児島で刑事裁判を傍聴するには?
私は、刑事事件を多く扱っており、刑事裁判も多く経験をしております。
そのような話を一般の方にすると、
「一度刑事裁判を見てみたいけど、その方法が分からない」
「予約は必要なの?」
「興味はあるけど、なんとなく見に行くのが怖い」
という反応をされることが多くあります。
そこで、今回は、鹿児島で裁判傍聴をする方法をまとめてみたいと思います。
刑事裁判は、基本的に公開の法廷で行われなくてはなりません。
このことは、憲法に定められている原則です(憲法37条1項、憲法82条1項)。
そのため、法廷が開かれていれば、事前に申し込まなくても誰でも傍聴することが可能です。
ただし、一部の傍聴希望者が多いであろう事件については、事前に傍聴券の配布が行われて、傍聴券を持たない人は傍聴することができないことがあります。
傍聴券配布対象事件については、鹿児島地方裁判所ホームページに掲載されておりますので、こちらをご覧ください(鹿児島地方裁判所ホームページ)。
その日に刑事裁判が行われるか、どのような刑事裁判が行われるかについては、原則ネット上では情報が公開されていません。
ですが、鹿児島では、裁判員裁判については、その裁判が行われる日程が鹿児島地方裁判所ホームページに掲載されています(裁判員裁判開廷期日情報)。
裁判員裁判は、一般市民が参加する裁判であるため、弁護人・検察官も、一般人にもわかりやすい言葉で、丁寧に裁判が進められます。そのため、まず、刑事裁判を見たいという方は、裁判員裁判が実施される日程を調べて、その裁判を見学に行かれるのがいいのではないでしょうか。
開廷時間が10時とされている場合には、通常約15分ほど前頃から法廷に入ることができますので、その頃に裁判所に行くとよいかと思います。
鹿児島地方裁判所の裁判員裁判開廷期日情報のページには、法廷番号が書いてありますので(通常は206号法廷です)、開廷時間までにその法廷に行けば、裁判を見ることができます(傍聴券配布事件については、時間に行っても傍聴ができないので、ご注意ください)。
裁判員裁判ではない裁判を見に行く場合には、事前にどのような裁判が行われるのかを確認することはできません。
当日、裁判所に行くと、開廷表という、その日行われる裁判の一覧表が掲示されておりますので、その一覧表を見て、自分が見たい裁判を選びましょう。
鹿児島地方裁判所の場合、開廷表は、1階ロビー内に掲示されています。
正面玄関から入った場合、正面にエレベーターがありますが、その右手側になります。
どの裁判を見るかについては、「判決」と書かれている期日以外を選ぶのがおすすめです。
「判決」と書かれている事件は、判決を言い渡すだけの期日ですので、約10分ほどで終わってしまいます。
逆に裁判時間が長く設定されている事件については、証人尋問等が行われる可能性が高いため、そのような事件を選んで傍聴をすれば、見ごたえのある裁判を見ることができる可能性が高いと思います。
見たい裁判を選んだら、開廷表に書かれている法廷に開始時間までに向かいましょう。
鹿児島地方裁判所では、刑事裁判は、基本的には、2階の法廷で行われます。
裁判の傍聴をするにあたっては、過度に刺激的な服装でなければ、私服で構いません。
ただし、法廷内では帽子などは脱ぐように指示されますので、ご注意ください。
また、法廷内では私語は注意されてしまいますので、静かにすることに務めましょう。
その他の注意点については、鹿児島地方裁判所ホームページを参考にしてください(裁判所ホームページ)。
刑事裁判を見学すれば、実際にはどのように刑事裁判が行われているのかを知ることができます。
また、この人はなぜ罪を犯してしまったのかと考えるきっかけになるかもしれません。
ぜひ、積極的に裁判傍聴に出かけてもらいたいと思います。