コラム

パワハラ防止法の中小企業への施行について

本日(2022(令和4)年4月1日)から、中小企業にも、いわゆる「パワハラ防止法」(※)に基づくパワハラ防止措置を講じる義務が課せられます。
厚生労働省は、令和2年1月15日にパワハラ指針(※)を公表し、何がパワーハラスメントに当たるかなどについて、具体的な指針を示しています。
パワハラ指針の中では、労働者の性的指向・性自認に関する侮辱的な発言をすることや、労働者の性的指向・性自認について本人の了承なく他の労働者に暴露すること(アウティング)もパワハラに該当すると示されています。

パワハラ防止法は、大企業では、すでに2020(令和2)年6月1日から施行されており、「中小企業は2022(令和4)年から」と話題にもなっていましたので、すでに対応をされている企業様も多いかと思います。
もし、対応についてお困りのことがありましたら、ながさと総合法律事務所にご相談ください。

 

※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称:労働施策総合推進法)
※事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省告示第5号)