コラム

高等裁判所で事実誤認により1審判決の破棄が認められた事案

当事務所の永里桂太郎弁護士が担当していたわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪の控訴審において,東京高等裁判所で,事実誤認を認定し,第1審判決を破棄するとの判決を獲得しました。

この事案では,被告人の行為が共同正犯に当たるのか,ほう助罪に当たるのかということが最大の争点になっていました。

控訴審から受任し,第1審が認定した被告人が報酬を受け取ったという事実は,事実誤認であること等を主張した結果,東京高等裁判所も同様の判断を下し,第1審は事実を誤認していること,被告人にはほう助罪しか成立しないことを認定しました。