事実を争う否認事件への対応

「無実の罪で逮捕されてしまった」
「裁判で自分の無罪を主張したい」

残念ながら、日本においても、捜査機関の見込み違いや、被疑者の虚偽の被害申告によって、無実の罪で裁判にかけられてしまう人がいます。

そのような場合、捜査段階、公判段階において、高度な刑事弁護の技術が要求されます。

たとえば、捜査段階では、無実を争う被疑者に対し、厳しい取調べが行われることがほとんどです。
そのような取り調べに対抗するためには、憲法上の権利である黙秘権を適切に行使し、捜査機関の取調べに対抗する必要があります。
また、自らの無罪を裏付けてくれる証拠を早期に収拾しなくてはなりません。

公判段階では、「公判前整理手続」を利用し、捜査機関が持つ証拠を徹底的に開示させ、無実を裏付ける証拠を発見する必要があります。
また、事実を争う事件の裁判では、証人尋問が行われることがほとんどですので、法廷弁護技術を駆使して、こちらに有利な証言を引き出す必要があります。

ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)の弁護士永里桂太郎は、弁護士向けの刑事弁護研修の講師を多く務めるなど、日々弁護技術の研鑽を積んでおります。
また、多くの否認事件を扱った経験がございます。

無罪・無実を争う事件の弁護をご希望の方は、是非とも、ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)まで、ご相談ください。