相続放棄

「親,兄妹が亡くなったが,借金があるようだ」
「親族の借金の請求が来た」
「相続放棄をしたいが,戸籍の集め方が分からない」

親族が急に亡くなり,その借金などが心配になることがあるかと思います。

法律上,相続人は,亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を引き継ぐことになります(民法896条)。
そのため,亡くなった方が借金を負っていた場合,その借金を返済する義務まで引き継ぐことになります。

このような義務から免れる方法として,法は,「相続放棄」という手続きを用意しています。
相続放棄を行うためには,亡くなった方が亡くなった時に居住していた場所にある家庭裁判所で手続を行う必要があります(民法938条,家事事件手続法201条)。

相続放棄を行うに当たっては,以下のことに注意が必要です。
・ 相続がはじまったことを知ってから3カ月以内に放棄の手続をする必要があること(民法915条)
・ 相続放棄を行うと,プラスの財産も相続できなくなること(民法939条)

また,相続放棄を行う前に,相続人の財産を勝手に消費してしまった場合には,相続放棄が認められなくなることもありますのでご注意ください。

弁護士にご依頼いただければ,相続放棄に必要な資料(戸籍等)を収集し,代わりに相続放棄の手続を行うことが可能です。
相続放棄をした方がいいのかどうかについてもご相談の上,決定いたします。
また,被相続人が亡くなってから3カ月以上が経ってしまっている場合でも,相続放棄が認められる場合もあります。

事実関係を調査の上,適切な解決方法をご提示いたしますので,まずは,ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)にお気軽にご相談ください。