不起訴を目指す弁護活動
検察官は、捜査を終えた後、公判請求をするか(起訴)、公判請求をしないか(不起訴)を決めることになります。
逮捕・勾留されている場合には、勾留期日の満期日に判断が下されることが多いです。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。
このうち、嫌疑なし・嫌疑不十分というのは、公判請求をしたときに、有罪の立証を確実にすることができないと検察官が判断したときに下す不起訴処分です。
一方、起訴猶予というのは、有罪の立証は可能な場合でも、事件の内容から公判請求までは必要ないと検察官が判断した場合に下す不起訴処分です。
不起訴処分を目指す場合には、どの種類の不起訴処分を目指すかにより、とるべき対応が変わってきます。
嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を目指す場合には、捜査機関の取り調べ等で不利な証拠を作られないように、適切なアドバイスを行うことが必要です。
起訴猶予による不起訴所処分を目指す場合には、被害者の方と示談をしたり、再犯を防止するための環境整備に努め、裁判をするまでの必要はない検察官が判断できるような資料をそろえます。
不起訴処分を目指す場合には、弁護士による適切なアドバイスを受けることが何よりも重要です。
ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)では、事件の性質に合わせ、適切な対応を行います。
捜査機関から取り調べを受けている、逮捕・勾留されているという場合には、お早めにながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)にご相談ください。