裁判員裁判への対応について
一定の重罪事件(死刑・無期の懲役・禁固刑が定められている罪、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件)は、裁判員裁判により裁かれることになります。
裁判員裁判では、通常の刑事裁判と異なり、一般市民が参加して裁判が行われます。
裁判員裁判では、弁護士としても、通常の裁判とは異なる対応が必要です。
まず、一般市民にもわかりやすく、かつ、説得的にメッセージが伝わるよう、プレゼンテーションに細心の注意を払う必要があります。
また、裁判員裁判では、「公判前整理手続」という証拠や主張を整理するための手続きが必ず行われますので、その手続きへの対応にも精通している必要があります。
ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)に所属する弁護士永里桂太郎は、東京にて多くの裁判員裁判を経験しました。
また、弁護士を対象とした、裁判員裁判に対応するための研修の講師も多数勤めてまりました。
裁判員裁判対象事件については、鹿児島県に限らず九州全土の事件に対応が可能ですので、お困りの際には、ぜひご連絡ください。