逮捕された際の身体解放
逮捕された多くの場合、「勾留」という手続きに移行します。
勾留は10日間ですが、残念ながら日本ではほとんどの場合さらに10日間の勾留延長がなされ、合計20日間の身体拘束を受けることになります。
よく誤解をされている方がいらっしゃるのですが、保証金を支払って身体解放を受ける「保釈」は、起訴後にしかできず、逮捕・勾留中には、そのような制度は設けられていません。
逮捕・勾留中に身体解放を目指すためには、
・検察官に勾留請求/勾留延長請求をしないよう働きかける
・裁判所に勾留決定/勾留延長決定をしないように働きかける
・裁判所の勾留決定/勾留延長決定に対して準抗告の申し立てをする
などの方法が考えられます。
逮捕・勾留からの身体解放を目指すには、早急に弁護士にご依頼いただくことが必要です。
ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会所属)では、逮捕・勾留中の身体解放に積極的に取り組んでおり、実績も多くございます。
ご自身・家族が逮捕・勾留された場合には、早急に、ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会所属)ご相談ください。