ストーカー問題

「元交際相手から,メールや無言電話が毎日来る」
「しつこく付きまとわれている」
「SNSやブログにしつこく書込みを続けられている」
「危害を加えるようなことを言われている」

 つきまとい等ストーカー問題に悩んでいる方は本当に怖く,つらい思いをされていると思います。

 2000年にストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が施行され,警察等がストーカー対策に積極的に協力をしてくれるようになりました。

 たとえば,警察は,被害の申告を受けた場合,そのような行為をしないように,加害者に「警告」を出すことができます(ストーカー規制法4条)。

 また,公安委員会は,一定の手続きを経た後,つきまとい等の行為の「禁止命令」を出すことができます(ストーカー規制法5条)。

 相手方の行為がストーカー行為に当たる場合,その相手方は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(ストカー規制法18条)

 「禁止命令」に違反してストーカー行為が行われた場合,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に問われます(ストーカー規制法19条)。

 弁護士にご依頼いただければ,警察への相談に同席し,このような手続きをともに行うことが可能です。
 一人で悩まず,ぜひ,ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)ご相談ください。