相続人の範囲

 ある親族が亡くなった際,そもそも誰が相続人になるのかが分からないという方はいるのではないでしょうか。鹿児島でも,高齢化の影響から,相続に関する不安をお持ちの方は増えていると思います。ご不明点はぜひ,ながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)にご相談ください。

 誰が相続人になるかについては,民法で以下のようなルールが決められています。

 亡くなった方の配偶者は,常に相続人となります(民法890条)。
 死亡時に配偶者であることが必要なので,死亡前に離婚をしている場合には相続人となりません。

 配偶者以外は,以下のような順番で相続人となります。

 第1順位
 亡くなった方の子(民法887条1項)
 亡くなった方の子が相続開始以前に死亡していた場合にはその子(亡くなった方から見た孫)が相続人となります(民法887条2項)。
 孫が亡くなっている場合には,ひ孫以下が相続人となります(民法887条3項)。

 第2順位
 亡くなった方に子がいない場合には,直系尊属つまり亡くなった方の両親が相続人となります。両親がすでに亡くなっている場合には,亡くなった方の祖父母が相続人となります(民法889条1項1号)。

 第3順位
 亡くなった方に子がおらず,また,亡くなった方の両親,祖父母も亡くなっている場合には,亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
 兄弟姉妹が亡くなっている場合には,兄弟姉妹の子(亡くなった方から見て甥,姪)までは相続人となります(民法889条2項)。
 ただし,第1順位の場合と異なり,兄弟姉妹の子(甥,姪)が無くなっていたとしても,甥・姪の子は相続人となりません。

 被相続人が亡くなってから時間がたっている場合には,相続人の範囲の確定が難しいこともあります。
 また,連絡をあまりとっていなかった兄弟姉妹が亡くなった場合には,そもそも相続人が誰か分からないことがあるかと思います。

 弁護士にご依頼いただければ,戸籍謄本を取り寄せ,相続人を確定することができます。
 ご不明点がある方はぜひながさと総合法律事務所(鹿児島県弁護士会)にご相談ください。